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人材開発支援助成金
(事業展開等リスキリング支援コース)対応

AI研修 × 助成金活用ガイド

申請の流れ・必要書類・注意点を分かりやすく整理

eラーニング型AI研修 受講企業向けガイド

※本資料は、令和8年4月8日以降に提出された職業訓練実施計画を対象とする

ビジネスミーティング
FlOW

助成金活用の流れ

助成金活用スケジュール:訓練計画から支給申請までの流れ

事業展開等リスキリング支援コース ─ 3つの申請枠

1

事業展開

新市場や新規事業の展開に伴う訓練

2 当訓練はこちら

DX・グリーン化

AI活用や脱炭素化に関する訓練

3

人事及び人材育成計画

社内の中長期的な人事計画に基づく訓練

「1.事業展開」「2.DX・グリーン化」の枠で申請する場合、上記の図のスケジュールで申請を進めます。

「3. 人事及び人材育成計画」を利用する場合のみ、追加で下記2点が必要となります。

  1. 労働局へ計画届を提出する前に、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)に資料を提出し、内容の確認を受ける。
  2. 支給申請時に「実施状況報告書(様式第20号)」の提出

※本資料は、AI訓練(eラーニング)に特化したガイドとなっております。そのため、物理的な設備投資を伴う場合の「設備投資加算」に関する
書類は省略しております。 もし設備投資も併せて検討される場合は、要件が異なりますので別途お問い合わせください。

Checklist

助成金活用チェックシート

申請前に、以下の項目をご確認ください。

A

申請できる前提条件

チェック項目
補足
訓練を受講する対象者は雇用保険の被保険者である
対象者の雇用形態(正社員・契約社員など)を確認。
訓練の申請枠(カテゴリー)を特定できている
事業展開、DX・グリーン化、人事・人材育成計画から選択。
訓練内容は選択した枠組みの要件に合致している
単にAIを学ぶだけでなく、業務で何が変わるかを具体化する。
訓練開始前に社内で職業能力開発推進者を選任できる
計画届の提出までに選任が必要。
訓練開始前に事業内職業能力開発計画を策定し全従業員に周知できる
策定だけでなく、社内掲示等による周知が受給の必須条件。
【人事計画枠のみ】認定経営革新等支援機関の事前確認を受けられる
この枠組みを利用する場合のみ、届出前の外部確認が必要。
訓練開始の1か月前までに計画届を提出できるスケジュールがある
書類準備や外部機関への相談期間を含めて設計。

Noがある場合:担当者を選任し「条件の整備とスケジュール再設計」から進めてください。

B

eラーニング運用(受講証明の確認)

チェック項目
補足
訓練は計画通りに実施し、内容・期間の変更を最小化できる
変更があると手続きが複雑化。
訓練費用の支払いが証憑で残せる(請求書・領収書・振込記録)
証憑不足は不支給原因。

Noがある場合:「受講変更の最小化」と「証憑の管理」がスムーズな申請に繋がります。

C

支給申請までに準備

チェック項目
補足
支給申請期限(訓練終了日の翌日から2か月以内)を管理できる担当者がいる
申請期限を過ぎると助成金は支給不可。
申請時に必要な雇用契約書・労働条件通知書等を提出できる
管理部門で準備。
【人事計画枠のみ】実施状況報告書(様式第20号)を作成・提出できる
訓練後の配置や成果の報告が必要。
労働局からの照会に速やかに対応できる体制がある
対応が遅れると審査が長引き、不支給リスクが高まる。

Noがある場合:最初に「担当者・社労士・社内の役割分担」を決めるのがおすすめです。

※助成金の支給可否は労働局の審査により判断されます。本チェックは申請可否の目安であり、支給を保証するものではありません。

Documents

提出する申請書類

申請時期は「訓練実施前」と「訓練実施後」に分かれます。
eラーニング訓練のみを実施する場合の書類一覧です。

1

訓練開始前(計画届提出時)

提出期限 eラーニング契約開始日の1か月前まで

企業様で作成・提出
弊社から提供
人事計画枠の場合のみ追加
企業様で作成・提出
職業訓練実施計画届 様式第1-1号
様式DL
事業展開等実施計画 様式第1-3号
様式DL
対象労働者一覧 様式第3-1号
様式DL
事前確認書 様式第11号
様式DL
弊社から提供
訓練カリキュラム、受講案内等
訓練に係る教育訓練機関との契約書 様式第22号
人事計画枠の場合のみ追加
企業内の人事及び人材育成に関する計画(ひな形)(※1) 参考様式第3号
様式DL
訓練受講承諾書(※2) 様式第19号
様式DL

※1 この枠組みを利用する中小企業は、労働局への届出前に認定経営革新等支援機関による内容の確認を受け、様式第1-3号に署名をもらう必要があります。

※2 中小企業の場合は、認定経営革新等支援機関の確認を受けた計画に基づき、対象労働者から取得してください。


2 訓練期間中(提出不要・保管)

この期間は労働局への提出はありません

ただし、支給申請時に必須となるため、必ず保管しておいてください

必須保管物(企業様で保管)
訓練費用の支払証憑 (請求書・領収書・振込控え)

3

訓練終了後(訓練終了後)

提出期限 eラーニング訓練終了日の翌日から2か月以内

企業様で作成・提出
弊社から提供
人事計画枠の場合のみ追加
企業様で作成・提出
支給要件確認申立書 共通要領 様式第1号
様式DL
共通要領 様式第1号の別添え (支払方法・受取人が未提出の場合必要)
様式DL
支給申請書 様式第4-2号
様式DL
経費助成の内訳 様式第6-2号
様式DL
対象労働者のeラーニング訓練実施結果報告書 様式第8-3号
様式DL
弊社から提供
対象労働者の修了証の写し等
対象労働者のLMS情報の写し等
支給申請承諾書(訓練実施者) 様式第12号
様式DL
人事計画枠の場合のみ追加
企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告書 様式第20号
様式DL

添付書類(企業様で準備)

対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し等
入学料・受講料・教科書代等に係る請求書及び領収書又は振込通知書の写し等

計画内容に変更があった場合(該当時のみ)

変更がある場合は必ず訓練開始前に提出が必要です。

eラーニング契約期間の変更 標準学習時間/期間の変更 対象労働者の追加 講座内容の変更
職業訓練実施計画変更届 様式第2-1号
様式DL

(企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練の場合のみ)
企業内の人事及び人材育成に関する計画(参考様式第2号)の内容に変更が生じる際は、管轄の労働局へ相談の上、必要に応じて認定経営革新等支援機関
による確認を受けてください。

※様式・URLは変更される場合があります。最新様式は厚生労働省HPをご確認ください。

SUPPORT

助成金活用のサポート体制と
(重要事項

本訓練は、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の要件に沿って設計された eラーニング型訓練です。

企業様が助成金を安心してご検討いただけるよう、サポート範囲と免責事項を明確にしています。

1.弊社の支援事項

弊社は、訓練提供者として、以下の内容をサポートします。

訓練・計画設計に関するサポート

  • 助成金要件を踏まえた訓練内容の設計
  • 職種別に整理された実施計画書の記載例・テンプレートの提供
  • eラーニング訓練のカリキュラム・学習内容の提供

書類作成を支援するための資料提供

  • 計画届作成時に参考としていただける記載文例・整理資料
  • 申請フローの説明資料
  • 準備すべき事項のチェックリスト

訓練実施に関する証明対応

  • 訓練内容・標準学習時間・修了条件の明示
  • 修了証(または修了を証明する資料)の発行
  • 事実確認・証明書類の提供

2.企業様(または社労士)のご対応事項

  • 助成金の申請書類の作成・提出の代行
  • 労働局との直接的なやり取り
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認の手続き、および当該機関との相談・調整
  • 雇用契約書/労働条件通知書等の企業内部資料の準備・提出
  • 助成金申請に関する最終的な判断・手続き

※弊社は社会保険労務士ではないため、申請代行・労働局との折衝は行いません。

3.社労士連携の運用手順

企業様に 顧問社労士がいらっしゃる場合

本訓練で提供する計画書テンプレート等を、社労士様へ共有してください。

顧問社労士がいない場合

労働局への事前相談、または社労士への相談を推奨します。ご希望があれば実績のある社労士をご紹介することも可能です(※-1)

助成金の申請手続代行は社会保険労務士の独占業務であるため、弊社はその業務領域を尊重しながら、訓練内容やカリキュラムに関する情報について、必要に応じて資料提供や確認のサポートを行います。

(※-1) 社労士への委託費用は企業様より直接お支払いいただき、弊社が紹介料等を受領することはありません。

4.助成金支給に関する免責事項(重要)

本訓練は助成金制度の要件を踏まえて設計していますが、助成金の支給可否・支給額・審査結果・不備や遅延による不支給・減額については労働局の審査により判断されます。本訓練の受講をもって助成金の支給を保証するものではありません。

5.円滑な手続のためのご協力依頼

計画届および支給申請の提出期限の厳守
事業内職業能力開発計画の策定と全従業員への周知
計画内容どおりの訓練実施
受講記録・証憑書類の適切な管理
労働局からの照会への迅速な対応

本資料は、助成金申請に関する役割分担の明確化、企業様と弊社の認識の共有を目的としたものであり、契約条件や法的判断を代替するものではありません。
助成金制度の詳細・最新情報については、管轄の労働局または社会保険労務士にご確認ください。

Q&A

よくあるご質問

本当に助成金は使えますか?

本訓練は、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の要件を踏まえて設計された内容です。ただし、助成金の支給可否は労働局の審査により判断されます。制度要件・スケジュール・書類の整備状況によって結果が異なるため、支給を保証するものではありません。

申請が大変だと聞きましたが、本当にできますか?

申請自体は書類が多く、初めての場合は不安を感じやすい制度です。ただし、実務上のポイントは訓練開始前の準備と計画届の作成・提出に集約されます。

本訓練では、以下を提供しており、人事・総務の方の負担を最小限に進められる設計です。

  • 計画書の記載例
  • 職種別の整理資料
  • 申請フローをまとめた図解
eラーニングでも本当に対象になりますか?

はい、eラーニング形式でも助成金の対象となります。ただし、以下が明確である必要があります。

  • 標準学習時間
  • 修了条件
  • 受講記録(誰が・いつ・どこまで学習したか)

本訓練では、これらを証明できる形で訓練を設計しています。

申請は訓練後にすればいいのですか?

いいえ。訓練開始前にも「職業訓練実施計画届」を労働局へ提出する必要があります。訓練開始後に新たに計画届を提出することは認められていません。

なお、計画届を提出後にやむを得ない変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。スケジュール管理および事前準備が非常に重要となります。

途中で内容や人数が変わった場合はどうなりますか?

計画内容と異なる形で訓練を実施した場合、支給対象外または減額となる可能性があります。やむを得ず変更が生じる場合は、事前または速やかに労働局へ相談し、必要に応じて変更届を提出することを推奨します。

新しく追加された「実施状況報告書」は必ず提出が必要ですか?

すべての申請で必要なわけではありません。令和8年3月に新設された「企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練」という特定の枠組みを利用して申請した場合のみ、提出が義務付けられます。

通常のAI研修(DX枠)であれば、これまで通りの報告内容で受給可能です。ただし、訓練後のスキルの習得状況については、どの枠組みであっても適切に管理しておくことが推奨されます。

社労士に依頼しないと申請できませんか?

必須ではありません。企業様ご自身で申請することも可能です。

ただし、以下のような場合は社労士への相談を検討される企業様も多くいらっしゃいます。

  • 初めての申請
  • 社内リソースが限られている
訓練提供者(弊社)は、どこまでサポートしてくれますか?

弊社は訓練提供者として、以下を行います。

  • 訓練内容・カリキュラムの提供
  • 計画書に転記できる文例・整理資料の提供
  • 訓練実施・修了を証明する資料の提供

申請書類の作成代行や労働局との直接対応は行いません。

不支給になるのはどんな場合ですか?

主に以下のようなケースがあります。

  • 訓練開始前に計画届を提出していない
  • 計画と異なる内容・期間で訓練を実施した
  • 受講記録や証憑が不十分
  • 申請期限を過ぎてしまった

これらは、事前準備と適切な運用、早めの相談により防げるケースがほとんどです。

助成金が支給されるまで、どのくらいかかりますか?

訓練終了後に支給申請を行い、その後、労働局の審査を経て数か月後に支給されるのが一般的です。支給までの期間は管轄の労働局により異なるため、詳細な期間については所轄の労働局へお問い合わせください。

なお、助成金は即時入金されるものではありませんので、資金計画には余裕をもって進めることをおすすめします。

まず何から始めればいいですか?

最初のステップは以下の3点です。

  • 助成金セルフチェック表で「申請可能か」を確認
  • 訓練開始までのスケジュールを確認
  • 人事・総務の担当者を決める。(社労士に依頼する場合は、依頼先を決める。)

そのうえで、計画届の準備に進むとスムーズです。