申請の流れ・必要書類・注意点を分かりやすく整理
eラーニング型AI研修 受講企業向けガイド
※本資料は、令和8年4月8日以降に提出された職業訓練実施計画を対象とする
新市場や新規事業の展開に伴う訓練
AI活用や脱炭素化に関する訓練
社内の中長期的な人事計画に基づく訓練
「1.事業展開」「2.DX・グリーン化」の枠で申請する場合、上記の図のスケジュールで申請を進めます。
「3. 人事及び人材育成計画」を利用する場合のみ、追加で下記2点が必要となります。
※本資料は、AI訓練(eラーニング)に特化したガイドとなっております。そのため、物理的な設備投資を伴う場合の「設備投資加算」に関する
書類は省略しております。
もし設備投資も併せて検討される場合は、要件が異なりますので別途お問い合わせください。
申請前に、以下の項目をご確認ください。
Noがある場合:担当者を選任し「条件の整備とスケジュール再設計」から進めてください。
Noがある場合:「受講変更の最小化」と「証憑の管理」がスムーズな申請に繋がります。
Noがある場合:最初に「担当者・社労士・社内の役割分担」を決めるのがおすすめです。
※助成金の支給可否は労働局の審査により判断されます。本チェックは申請可否の目安であり、支給を保証するものではありません。
申請時期は「訓練実施前」と「訓練実施後」に分かれます。
eラーニング訓練のみを実施する場合の書類一覧です。
提出期限 eラーニング契約開始日の1か月前まで
提出期限 eラーニング訓練終了日の翌日から2か月以内
変更がある場合は必ず訓練開始前に提出が必要です。
(企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練の場合のみ)
企業内の人事及び人材育成に関する計画(参考様式第2号)の内容に変更が生じる際は、管轄の労働局へ相談の上、必要に応じて認定経営革新等支援機関
による確認を受けてください。
※様式・URLは変更される場合があります。最新様式は厚生労働省HPをご確認ください。
本訓練は、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の要件に沿って設計された eラーニング型訓練です。
企業様が助成金を安心してご検討いただけるよう、サポート範囲と免責事項を明確にしています。
弊社は、訓練提供者として、以下の内容をサポートします。
※弊社は社会保険労務士ではないため、申請代行・労働局との折衝は行いません。
本訓練で提供する計画書テンプレート等を、社労士様へ共有してください。
労働局への事前相談、または社労士への相談を推奨します。ご希望があれば実績のある社労士をご紹介することも可能です(※-1)
助成金の申請手続代行は社会保険労務士の独占業務であるため、弊社はその業務領域を尊重しながら、訓練内容やカリキュラムに関する情報について、必要に応じて資料提供や確認のサポートを行います。
(※-1) 社労士への委託費用は企業様より直接お支払いいただき、弊社が紹介料等を受領することはありません。
本訓練は助成金制度の要件を踏まえて設計していますが、助成金の支給可否・支給額・審査結果・不備や遅延による不支給・減額については労働局の審査により判断されます。本訓練の受講をもって助成金の支給を保証するものではありません。
本資料は、助成金申請に関する役割分担の明確化、企業様と弊社の認識の共有を目的としたものであり、契約条件や法的判断を代替するものではありません。
助成金制度の詳細・最新情報については、管轄の労働局または社会保険労務士にご確認ください。
本訓練は、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の要件を踏まえて設計された内容です。ただし、助成金の支給可否は労働局の審査により判断されます。制度要件・スケジュール・書類の整備状況によって結果が異なるため、支給を保証するものではありません。
申請自体は書類が多く、初めての場合は不安を感じやすい制度です。ただし、実務上のポイントは訓練開始前の準備と計画届の作成・提出に集約されます。
本訓練では、以下を提供しており、人事・総務の方の負担を最小限に進められる設計です。
はい、eラーニング形式でも助成金の対象となります。ただし、以下が明確である必要があります。
本訓練では、これらを証明できる形で訓練を設計しています。
いいえ。訓練開始前にも「職業訓練実施計画届」を労働局へ提出する必要があります。訓練開始後に新たに計画届を提出することは認められていません。
なお、計画届を提出後にやむを得ない変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。スケジュール管理および事前準備が非常に重要となります。
計画内容と異なる形で訓練を実施した場合、支給対象外または減額となる可能性があります。やむを得ず変更が生じる場合は、事前または速やかに労働局へ相談し、必要に応じて変更届を提出することを推奨します。
すべての申請で必要なわけではありません。令和8年3月に新設された「企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練」という特定の枠組みを利用して申請した場合のみ、提出が義務付けられます。
通常のAI研修(DX枠)であれば、これまで通りの報告内容で受給可能です。ただし、訓練後のスキルの習得状況については、どの枠組みであっても適切に管理しておくことが推奨されます。
必須ではありません。企業様ご自身で申請することも可能です。
ただし、以下のような場合は社労士への相談を検討される企業様も多くいらっしゃいます。
弊社は訓練提供者として、以下を行います。
申請書類の作成代行や労働局との直接対応は行いません。
主に以下のようなケースがあります。
これらは、事前準備と適切な運用、早めの相談により防げるケースがほとんどです。
訓練終了後に支給申請を行い、その後、労働局の審査を経て数か月後に支給されるのが一般的です。支給までの期間は管轄の労働局により異なるため、詳細な期間については所轄の労働局へお問い合わせください。
なお、助成金は即時入金されるものではありませんので、資金計画には余裕をもって進めることをおすすめします。
最初のステップは以下の3点です。
そのうえで、計画届の準備に進むとスムーズです。